Price利用料金

1 医療保険:一般(精神以外)の料金表

【訪問看護・医療保険利用料金表】

【2020年4月改定版】〔訪問看護]_利用料金(1回につき)【 】内は准看が行った場合

料金 1割 2割 3割
基本療養費I

(看護師等:週3日まで)

5,550円【5,050円】 560円【510円】 1,110円【1,010円】 1,670円【1,520円】
基本療養費I

(看護師等:週4日以降)

6,550円【6,050円】 670円【610円】 1,310円【1,210円】 1,970円【1,820円】
基本療養費II

(同一建物居住者で同一日に 2人訪問した場合)

看護師等:週3日目まで 5,550円【5,050円】 560円【510円】 1,110円【1,010円】 1,670円【1,520円】
看護師等:週4日目以降 6,550円【6,050円】 670円【610円】 1,310円【1,210円】 1,970円【1,820円】
基本療養費II

(同一建物居住者で同一日に 3人以上訪問した場合)

看護師等:週3日目まで 2,780円【2,530円】 280円【250円】 560円【510円】 830円【760円】
看護師等:週4日目以降 3,280円【3,030円】 330円【300円】 660円【610円】 980円【910円】
基本療養費III 8,500円 ご利用者が入院中であり、在宅療養に備えて一時的に外泊をしている者に対し、その者の主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護を行った場合に算定する料金です。

注)1. 看護師等とは、保健師、助産師又は看護師を指します。
  2.基本療養費I・IIともに、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による訪問の場合は、週4日以降も週3日までの料金が適用されます。


訪問看護管理療養費 月の2日目以降 3,000円 指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されている訪問看護ステーションであって、利用者に対して訪問看護基本療養費及び精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っているものが、当該利用 者に係る訪問看護計画書及び訪問看護報告書並びに精神科訪問看護計画書及び精神科訪問看護報告書を当該利用者の主治医に対して提出するとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を継続 して行った場合に、訪問の都度算定する。

各種加算

項目 利用料金 (単位:日) 項目 利用料金 (単位:日)
1. 難病等複数回訪問加算(1日2回)※ 4,500円 14. 退院時共同指導加算 8,000円
2. 難病等複数回訪問加算(1日3回以降) ※ 8,000円 15. 退院支援指導加算 6,000円
3. 24時間対応体制加算 6,400円 16. 在宅患者連携指導加算 3,000円
4. 緊急訪問看護加算(1日につき) 2,650円 17. 乳幼児加算(1日につき) 1,500円
5. 訪問看護ターミナル療養費1 25,000円 18. 看護・介護職員連携強化加算 2,500円
6. 訪問看護ターミナル療養費2 10,000円 19. 複数名訪問看護加算 看護師等(週1日)※。 4,500円
9. 訪問看護情報提供療養費1(1月につき) 1,500円 22. 複数名訪問看護加算/看護補助者 (1日複数回) 1日1回:3,000円
1日2回:6,000円
1日3回以上:10,000円
10. 訪問看護情報提供療養費2(1月につき) 1,500円 23. 早朝・夜間訪問看護加算 2,100円
11. 訪問看護情報提供疾養費3(1月につき) 1,500円
12. 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 2,000円 24. 深夜訪問看護加算 4,200円
13. 長時間訪問看護加算 5,200円 25. 特別管理指導加算 2,000円

※いずれも同一建物内1名の場合の料金です。同一建物2人以上の料金については、別途ご案内いたします。


また、同一建物居住者に対する複数回・複数名の訪問看護の見直しが行われ、複雑化したため、別途料金表形式でまとめました。


【同一建物内 料金表】

加筆名 種別 同一建物內1人 同一建物内2人 同一建物内3人以上
難病等複数回数訪問加算 1日に2回 4,500円 4,500円 4,000円
1日に3回以上 8,000円 8,000円 7,200円
複数名訪問看護加算 看護師等 4,500円 4,500円 4,000円
准看護師 3,800円 3,800円 3,400円
看護補助者 (下記以外) 3,000円 3,000円 2,700円
看護補助者 (別表7-8、特指示) 1日1回 3,000円 3,000円 2,700円
1日2回 6,000円 6,000円 5,400円
1日3回以上 10,000円 10,000円 9,000円

注)看護師等とは、保健師、助産師又は看護師を指します。


医療保険での自己負担額計算の基本

(訪問看護基本療養費+訪問看護管理療養費+加算)×負担割合=自己負担額

なお、10 円未満は四捨五入します。


1-2 訪問は原則週に3回までで1回あたり30分~90分

原則として、訪問は1日1回、週に3回までとなっており、1回の訪問時間は30分〜90分が基本となります。
しかし、厚生労働大臣が定める疾病等と特別訪問看護指示期間内の利用者は、毎日かつ1日複数回の訪問が可能となっています。また、1回の訪問が90分以上となる長時間訪問看護も可能となります。


1-3 基本療養費、管理療養費、加算のそれぞれの解説

【訪問看護基本療養費】
訪問看護基本療養費は、利用者に対して、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が、当該指示書に記載された有効期間内(6か月を限度とする。 )に行った指定訪問看護について、利用者1人につき週3日を限度として1日1回、訪問の都度算定するものです。
厚生労働省が定める特定疾病に該当する利用者や特別訪問看護指示書が交付されている利用者については、週4日以上算定できます。

【訪問看護管理療養費】
訪問看護管理療養費は、訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されており、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが算定できます。つまり、管理療養費と基本療養費はセットでどちらも発生すると理解しておいてよいでしょう。

【難病等複数回訪問加算】
基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者(基準告示第2の1に規定する別表7に掲げる疾病は、全部で20個あります。なお、基準告示第2の1はその他に特別管理加算対象の疾病についても掲げています。)又は特別訪問看護指示書が交付された利用者に対して、必要に応じて1日に2回又は3回以上指定訪問看護を実施した場合に発生します。
24時間対応体制加算は、利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある場合であって、緊急時訪問看護を必要に応じて行う体制にあるものとして地方厚生(支)局長に届け出た訪問看護ステーションにおいて、看護職員(准看護師を除く。)が利用者に対して当該体制にある旨を説明し、その同意を得た場合に、月1回に限り算定できます。

【緊急訪問看護加算】
緊急訪問看護加算は、訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外であって、利用者又はその家族等の緊急の求めに応じて、主治医の指示により、連携する訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を行った場合に1日につき1回に限り発生します。

【訪問看護ターミナルケア療養費】
訪問看護ターミナルケア療養費は、在宅で死亡した利用者について、死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に2回以上訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアの支援体制について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定できます。

【特別管理加算】
指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者に対して指定訪問看護を行うにつき、当該利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制その他必要な体制が整備されているものとして地方厚生(支)局長に届け出た訪問看護ステーションにおいて、利用者に対して、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に、月1回に限り発生します。
なお、特別管理加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の対象は以下の通りです。


特別管理加算(Ⅰ)

・在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態にあるもの
・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にあるもの
・気管カニューレを使用している状態にあるもの
・留置カテーテルを使用している状態にあるもの


特別管理加算(Ⅱ)

・在宅自己腹膜還流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿管理
・在宅人口呼吸指導管理
・在宅持続要圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
・人工肛門また人工膀胱を留置している状態
・真皮を越える褥瘡の状態
・在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

【訪問看護情報提供療養費】
情報提供療養費は、利用者を支える地域の各機関との連携を図る目的で、利用者の同意があることを前提に情報を各機関提供した場合に算定できます。


実費項目

実費項目(一回につき) 10Kmまで無料(自動車・自動二輪車使用) 無料
10Km以上は1Km毎100円(片道) 無料
駐車許可証の交付が認められない場合の駐車場代(自動車・自動二輪車使用) 利用者様負担

支払い方法及び留意事項

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