Regulations運営規定
(事業の目的)
第1条 合同会社 生和が開設する訪問看護ステーション はなこ(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護職員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2 指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して、定期的な巡回訪問や随時の通報を受けて指定訪問看護を提供する。
4 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 訪問看護ステーション はなこ
② 所在地 愛知県知立市長田3丁目30番地1
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 ステーションに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
①管理者 1名(常勤兼務)
管理者は、ステーション従業者の管理及び訪問看護の利用申し込みにかかる調整、業務の実施状況把握その他の管理を一元的に行う。但し、管理上支障がない場合は、ステー損の他の職務を兼務することができる。
②保健師、看護師等 6名以上
③ 作業療法士 1名以上
④ 言語聴覚士 1名以上(看護師と兼務1名)
保健師、看護師等は、訪問看護及び介護予防訪問看護計画書及び報告書を作成し、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
② 営業日 月曜日から日曜日までとする。
② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
③ 電話等により、24時間常時連絡・訪問が可能な体制とする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
1 実施地域の訪問は、交通費無料とする。
2 死後の処置料は、10,000円(税抜き)とする。
3 2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、知立市・刈谷市・大府市・豊明市・豊田市・みよし市 安城市の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。
(身体拘束の禁止)
第10条 身体拘束は、当該利用者また他の利用者等の生命、身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き原則行わない。緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性、一時性の3つの要件を満たす場合であり、その際には契約者の同意書、その対応・時間・利用者の心身の状況等具体的な内容を記録し、当該記録は2年間保存することとする。
(高齢者の虐待防止)
第11条 施設(事業所)は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。また、発見した場合には関係機関に通報することとする。
1 施設(事業所)における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
2 施設(事業所)における虐待の防止のための指針を整備する。
3 施設(事業所)において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施する。
4 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を代表とする。
(その他運営についての留意事項)
第12条 ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後1カ月以内
② 継続研修 年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社生和と訪問看護ステーションはなこの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和2年3月1日から施行する。
この規定は、令和3年8月1日より改定とする。
この規定は、令和5年12月1日より改定とする。